2025年法令改正情報

法令改正

2025年の法令改正において、通関士試験対策上重要な改正点をピックアップしています。

【注意】

令和7年度通関士試験は、2025年7月1日時点で施行されている法令に基づき実施されます。

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関税法等

(1)特例輸入者による納期限延長時の担保提供

特例輸入者が関税の納期限を延長する際の担保提供の要件が大きく変更。

これまで、特例輸入者・特例委託輸入者のいずれも、納期限を延長する際には必ず担保を提供しなければならない(必要担保)とされており、税関長の判断にかかわらず担保が求められていた。

しかし、今回の改正により特例輸入者に限っては、担保の提供が「任意」(保全担保)となった
関税法第9条の2第3項には、次のように記されている。

特例輸入者が、期限内特例申告書を提出した場合において、・・・特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を第七条の二第二項(申告の特例)の税関長に提出したときは、・・・関税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該特例輸入者に対し、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保の提供を命ずることができる。

この「必要があると認めるとき」という表現は、税関長の裁量により、担保提供を求めるかどうかを判断できることを意味する。

一方で、特例委託輸入者については、従来通り、納期限延長時に担保の提供が必須である。

 

(2)特別特恵受益国の範囲の拡大

「特恵受益国等」の定義が拡大され、特別特恵関税制度の対象となる国の範囲が見直された。

■ 改正前の定義

これまで「特恵受益国等」とは、
特恵受益国等のうち、国際連合総会の決議で後発開発途上国(LDC)とされている国で、特恵関税の便益を与えることが適当であるものとして政令で定める国に限定されていた。

改正後の定義

改正後は、以下のように定義されている

特恵受益国等のうち、国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国及びこれに準ずるものとして政令で定める国であつて、特恵関税(第一項の規定により課される関税をいう。)について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定める国

これに準ずる国とは、「国連総会の決議により、後発開発途上国とされていた国であって、後発開発途上国でなくなる国連総会の決議の日から起算して2年を経過するまでの国」である。

これは後発開発途上国でなくなった後も2年間は、引き続き特別特恵受益国としての便益を受けることができるようにした改正である。

この「卒業後2年間の猶予期間」が設けられることで、該当国にとっては輸出競争力の急激な低下を避けることができる。

(3)「輸出許可の特例の例外」に例外が追加

外為法(外国為替及び外国貿易法)および輸出貿易管理令に基づき、経済産業大臣の輸出許可が必要とされてきた一部の貨物についての改正。

これまで、輸出貿易管理令別表1の1項中欄に掲げられる兵器関連貨物は、「輸出許可の特例」の対象外、すなわちいかなる場合でも輸出許可が必要とされていた。

しかし今回の改正により、無償で輸出すべきものとして、無償で輸入した貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもののうち、次の3つのいずれかに該当する場合には、別表1の1の項の中欄に掲げる貨物であっても、経済産業大臣の輸出許可は不要となる規定が新設された。

■ 改正の内容:以下のいずれかに該当する場合、輸出許可は不要
  1. 展示会終了後に返本邦において国際的な規模で開催された防衛装備に係る展示会に外国から出品された貨物で、展示会の終了後に返送されるもの
     ※ただし、イラン・イラク・北朝鮮(特定地域)からの輸入や、これらの地域への返送は例外対象外。
  2. 本邦において国際的な規模で開催されたスポーツ競技大会に参加するために持ち込まれた貨物で、大会の終了後に返送されるもの
     ※同様に、特定地域からの輸入や特定地域への返送は対象外。
  3. 外国の軍隊その他これに類する組織が自衛隊と実施する訓練に用いるために持ち込んだ貨物であって、訓練中または終了後に輸出するもの
     ※ただし、日本が締結した条約の履行により許可が必要な場合は除く。

(4)その他の改正事項

拘禁刑

通関業法や関税法における「禁錮」や「懲役」が「拘禁刑」という刑罰に統合。

CPTPP

「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」は、以前はTPP協定やTPP11協定と表記されていたが、関税法基本通達や暫定措置法基本通達の改正により、CPTPPが正式な略称とされた。

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