2013年法律改正情報

1. 関税法

更正等の除斥期間の延長(法第14条第4項)

更正の請求の期限が災害等により延長された場合において、その延長の期間にされた更正の請求に対し税関が更正等(更正に伴って行われる過少申告加算税、無申告加算税、重加算税)が行える賦課決定は、更正の請求があった日から6月を経過する日まで行うことができる。

指定保税地域の港湾施設の建設又は管理を行う法人(法施行令第30条の2)

関税法第37条第1項に規定する政令で定める者に、従来の国土交通大臣が指定する者のほかに、「国土交通大臣又は港湾法で定める国際拠点港湾の港湾管理者が指定する株式会社」が追記された。

2. 関税定率法

輸入貨物の課税標準となる価格の決定に係る規定についての明確化

<具体例>

  1. 当事者間の一方である「買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者」の輸入取引は、除かれることの明確化(法第4条第1項本文)。→つまり、「買手とは本邦に所在する者である」ことを明確化した。
  2. 買付手数料の定義を明確化(法第4条第1項第2号イ)。
  3. 課税価格に算入すべき特許権等の使用の対価について、定義を明確化(法第4条第1項第4号)。
  4. 委託者が受託者に加工させてできた輸入貨物の、加工賃に提供した原材料等の価格を加えた価格を課税価格にすることの明確化(法第4条第3項)。注意:この場合、「当該輸入貨物の買付に関し当該買手を代理する者に対し、当該買付に係る業務の対価として支払われるもの」は、加算要素となる。
  5. 輸入者は、課税価格を計算する際、合理的な根拠を示す資料に基づき、また、会計原則に従って計算しなければならないことを明確化(法第4条の8)。
  6. 買手により無償又は値引きをして提供された1)当該輸入貨物に組込まれている材料、部分品等、2)当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型等、3)当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品、の費用につき下記の2つの区分に応じて加算すること。

区分①:

当該買手が自ら生産した物品又は当該買手と特殊関係にある者が生産した物品であって当該買手が当該者から直接取得したもの→当該物品の生産に要した費用

区分②:

区分①に掲げる物品以外の物品→当該買手が当該物品を取得するために通常要する費用
現実支払価格+区分①or②+(-)物品の価値の増加又は(減少)+運賃保険料等(法施行令第1条の5第2項)

  1. 買手により無償又は値引きをして提供された「技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務等」の費用につき下記の2つの区分に応じて加算すること。

区分①:

当該買手が自ら開発した物品又は当該買手と特殊関係にある者が開発した役務であって当該買手が当該者から直接に提供を受けたもの→当該役務の開発に要した費用

区分②:

区分①に掲げる役務以外の役務→当該買手が当該役務の提供を受けるために通常要する費用
現実支払価格+区分①or②+(-)物品の価値の増加又は(減少)+運賃保険料等(法施行令第1条の5第4項)

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