2018年法律改正情報
関税法
金の密輸入に対応するための罰則の引上げ
近年、輸入消費税の脱税を目的とした金の密輸の多発が社会問題化していることを受け、金の密輸入に対する抑止効果を高め、密輸入者等を一層厳正に処分するため、無許可輸出入罪等の罰金額を引上げることとした(関税法111条及び112条関係)。
- 関税法第111条各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の五倍が千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする(関税法111条)。
⇒第1項又は第2項の罪を犯す目的をもってその予備をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の五倍が五百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする(関税法111条4項)。 - 関税法第111条第1項の犯罪に係る貨物について情を知って運搬等をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の三倍が五百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする(関税法112条3項)。
関税定率法施行規則
宗教用寄贈物品の特定用途免税の対象貨物のうち、「金地金その他の換価の容易なものを除く」ことを明確化する詳細規定が追加された。
- 第五条
- 関税定率法15条第1項第4号(宗教用寄贈物品の特定用途免税)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品(第1号に掲げる物品にあっては、金地金その他の換価の容易なものを除く。)とする。
-
- 一
- 神仏の像(画像を含む。)、祭壇、祭壇用具、その他儀式又は礼拝の用に直接供される器具
- 二
- ミサ用又は聖さん式用のぶどう酒又はパン、ローソク、灯油及び香類
上記に関連し、「関税定率法基本通達15-5」も改正された。
関税定率法基本通達15-5(儀式用又は礼拝用の寄贈物品の特定用途免税)
関税定率法15条第1項第4号の規定に関する用語の意義及び取扱いについては次による。
- (1)
- 「宗教団体」とは、宗教の教義を広め、儀式行事を行い及び信者を教化育成することを主たる目的とする次に掲げる団体をいう。
-
- イ
- 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
- ロ
- 上記イに掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これに類する団体
- (2)
- 「儀式又は礼拝の用に直接供する物品」とは、上記(1)の宗教団体において式典、祭典その他の行事又は礼拝の用に直接供される物品で、規則第5条に掲げるものをいう。なお、規則第5条第1号に規定する「換価の容易なもの」とは、評価が容易であり、かつ、市場性のあるものをいい、金地金のほか、例えば、金を主たる材料とする物(金地金を使用する物品であって、その含有する金の重量又は価格が当該物品の重量又はFOB価格の2分の1以上のもの)をいう。
イ~ハ、(3)及び(4)省略
関税暫定措置法
- (1)
- 平成30年3月31日に適用期限が到来する暫定税率並びに特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉に係る関税の緊急措置(牛肉の輸入基準数量の算出基礎の特例を含む。)について 、これらの適用期限を1年延長することとする(関税暫定措置法2条 、7条の3~第7 条の6及び別表第1等関係)。
- (2)
- 輸入申告された貨物が特恵受益国の原産品であることを確認するための手続等に係る規定を整備することとする(関税暫定措置法8条の4関係)。
関税暫定措置法第8条の4(特恵受益国等原産品であることの確認)
税関長は、輸入申告がされた貨物について、第八条の二第一項又は第三項(特恵関税等)の規定による関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品(以下この項において「特恵受益国等原産品」という。)であるかどうかの確認をするために必要があるときは、次に掲げる方法によりその確認をすることができる。
-
- 一
- 当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が特恵受益国等原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法
- 二
- 特恵受益国等の権限ある当局(特恵受益国等から輸出される貨物が特恵受益国等原産品であることを証明する書類の発給に関して権限を有する機関をいう。以下この条において同じ。)又は当該貨物の輸出者若しくは生産者に対し、当該貨物について質問し、又は当該貨物が特恵受益国等原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法
- 三
- その職員に、当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において、その者の同意を得て、実地に書類その他の物件を調査させる方法
- 四
- 特恵受益国等の権限ある当局に対し、当該特恵受益国等の権限ある当局が当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において行う検査に、その者の同意を得て、我が国の税関職員を立ち会わせ、及び当該検査において収集した資料を提供することを求める方法
- 2
- 前項第二号の質問又は求めは、当該質問又は求めを受けた者が当該質問に対する回答又は当該求めに係る資料の提供をすべき相当の期間を定めて、書面をもつてするものとする。
- 3
- 税関長は、その職員に第一項第三号の調査をさせようとするときは、特恵受益国等が当該調査に同意するかどうかを回答すべき相当の期間を定めて、書面によりその旨を通知するものとする。
- 4
- 第一項第四号の求めは、特恵受益国等の権限ある当局が当該求めに応ずるかどうかを回答すべき相当の期間を定めて、書面をもってするものとする。
- 5
- 税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第八条の二第一項又は第三項の規定による関税についての便益の適用を受けようとする貨物について、当該便益を与えないことができる。
-
- 一
- 当該貨物が当該便益の適用を受けるための要件を満たしていないとき。
- 二
- 当該貨物を輸入する者が当該便益の適用を受けるために必要な手続をとらないとき。
- 三
- 第一項第二号の質問又は求めを行った場合において、当該質問又は求めを受けた者が、第二項の規定により定めた期間内に、当該質問に対する回答若しくは当該求めに係る資料の提供をしないとき、又は当該質問に対する回答若しくは当該求めに対し提供した資料が十分でないとき。
- 四
- 第三項の通知をした場合において、特恵受益国等又は当該通知に係る貨物の輸出者若しくは生産者が第一項第三号の調査を拒んだとき、又は第三項の規定により定めた期間内に当該通知に対する回答をしないとき。
- 五
- 第一項第四号の求めを行った場合において、特恵受益国等の権限ある当局が、当該求めを拒んだとき、前項の規定により定めた期間内に当該求めに対する回答をしないとき、当該求めに係る資料の提供をしないとき、又は当該求めに対し提供した資料が十分でないとき。
- 6
- 税関長は、第一項の規定による確認をしたときは、その結果の内容(その理由を含む。)を当該確認に係る貨物を輸入する者に通知するものとする。
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