2023年法令改正情報

【注意】

令和5年度通関士試験は、今年7月1日時点で施行されている法令に基づき実施されます。
「輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直し」に関する改正は、今年7月1日時点で施行されていませんので、試験範囲外です。したがって、改正情報には掲載しておりません。

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関税法等

(1)特例基準割合(令和5年1月1日~12月31日)

・特例基準割合の名称変更

地方税法の改正により、適用対象に応じた固有の特例基準割合の名称(延滞税特例基準割合、猶予特例基準割合等)が定義される。

・租税特別措置法93条2項の規定に基づく、令和5年の平均貸付割合の告示⇒0.4%

・各特例基準割合について

①延滞税特例基準割合

延滞税特例基準割合=平均貸付割合+1%=1.4%

令和4年=1.4%➡令和5年=1.4% 維持

・延滞税率(7.3%の部分)

令和4年=延滞税特例基準割合+1%=2.4%

・延滞税率(14.6%の部分)

令和4年=延滞税特例基準割合+7.3%=8.7%

e.g.計算問題の場合、例年「…延滞税の税率は、年2.4%(当該関税の納期限の翌日

から2月を経過する日後は年8.7%として計算するものとする」というような指示がある。

②猶予特例基準割合

猶予特例基準割合=平均貸付割合+0.5%=0.9%

e.g.延滞税額の2分の1が免除される場合

・滞納処分の財産の換価を猶予した場合

・不服申立てにより関税の徴収に関する処分の執行停止をした場合

・差押えをし、又は担保の提供を受けた場合

➡納期限の翌日から2月経過する日以後において、一定の期間に対応する延滞税額のうち猶予特例基準割合により計算した特例延滞税額を超える部分が免除の対象になる。

③還付加算金特例基準割合

 還付加算金特例基準割合=平均貸付割合+0.5%=0.9%

(2)知的財産侵害物品の認定手続における簡素化手続の対象拡大

・趣旨

意匠権又は商標権を侵害する物品(外国から日本国内にある者に宛てて発送した貨物のうち、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませた意匠権又は商標権侵害する物品」(関税法69条の11第1項9号の2)

本邦の買手から海外事業者に注文した模倣品(意匠権及び商標権侵害物品)が郵送等により国内に持ち込まれた場合、買手側がたとえ個人使用目的で購入する場合であっても、当該物品は、関税法69条の11第1項9号の2の意匠権侵害物品・商標権侵害物品として輸入してはならない貨物となることが追加された。

※従来の意匠権侵害物品や商標権侵害物品は、輸入者が業として輸入する場合にのみ「輸入してはならない貨物」となり、個人使用の場合は、該当しなかった。そのため、水際で取り締まることができなかった。

・効果

税関長は、輸入されようとする貨物のうちに定率法69条の11第1項9号の2の規定する「外国にある者が外国から日本国内にある者に宛てて発送した貨物のうち外国にある者が外国から日本国内に持ち込ませた意匠権、商標権侵害物品」に該当すると思料するときは、認定手続を執らなければならない。

罰則

罰則は規定されていない。

(3)植物防疫法の改正に伴う保税関連の規定の整備(関税法施行令)

第25条 法第三十条第一項第三号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。

(中略)

4号 植物防疫法第八条第一項(輸入植物等の検査)に規定する植物検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装で、同項の規定による検査を受けるため同条第二項本文に規定する場所に置かれるもの (以下略)

※植物防疫法の改正による、輸入される中古農機等が新たに検疫検査 の対象となった。この中古農機等が防疫指定物品として保税地域外に置くことができるようになった。

(4)保税蔵置場などの許可手数料等に係る納付期限の緩和(税関関係手数料令)

・保税蔵置場の許可を受けた者は、保税蔵置場の面積に応じ、税関関係手数料令で定められた額の手数料を、1か月ごとに毎月納付しなければならない。

・当該手数料の納付期限については、許可期間の初月分は許可の日から20日以内に納付すべき手数料の額が増加したときは、当該変更の日の属する月の末日と当該変更の日から20日を経過する日とのいずれか遅い日までにその増加した額を納付しなければならないものと改正された。なお、納付すべき手数料の額が減少し、かつ、その減少する前の手数料の額が既に納付されたときは、その減少した額をその翌月以降において納付すべき手数料の額から控除するものとする。

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通関実務 2022HSコード改正

プロポリス原塊

ミツバチの巣から採りだしたプロポリスのかたまりのこと。

第0511.99号「食用ではない動物性生産品」→第0410.90号の「昆虫類その他の食用の動物性生産品」へと分類変更。

セルラーバンブーパネル

第4418.92号「セルラーウッドパネル」→第4418.91号の「建具及び建築用品のうち竹製のもの」へと分類変更。

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