2023年法令改正情報
【注意】
内容は随時更新予定です。
関税法等
(1)特例基準割合(令和5年1月1日~12月31日)
・特例基準割合の名称変更
地方税法の改正により、適用対象に応じた固有の特例基準割合の名称(延滞税特例基準割合、猶予特例基準割合等)が定義される。
・租税特別措置法93条2項の規定に基づく、令和5年の平均貸付割合の告示⇒0.4%
・各特例基準割合について
①延滞税特例基準割合
延滞税特例基準割合=平均貸付割合+1%=1.4%
令和4年=1.4%➡令和5年=1.4% 維持
・延滞税率(7.3%の部分)
令和4年=延滞税特例基準割合+1%=2.4%
・延滞税率(14.6%の部分)
令和4年=延滞税特例基準割合+7.3%=8.7%
e.g.計算問題の場合、例年「…延滞税の税率は、年2.4%(当該関税の納期限の翌日
から2月を経過する日後は年8.7%)として計算するものとする」というような指示があ
る。
②猶予特例基準割合
猶予特例基準割合=平均貸付割合+0.5%=0.9%
e.g.延滞税額の2分の1が免除される場合
・滞納処分の財産の換価を猶予した場合
・不服申立てにより関税の徴収に関する処分の執行停止をした場合
・差押えをし、又は担保の提供を受けた場合
➡納期限の翌日から2月経過する日以後において、一定の期間に対応する延滞税額のうち猶予特例基準割合により計算した特例延滞税額を超える部分が免除の対象になる。
③還付加算金特例基準割合
還付加算金特例基準割合=平均貸付割合+0.5%=0.9%
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