2020年法律改正情報

通関業法

欠格条項の見直し

見直しの方向性
通関業法上の欠格事由から「成年被後見人又は被保佐人」を削除し、「通関業及び通関士の業務を適正に遂行する能力を有しない者」である旨の実質的な規定に改める。
第6条1号
心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの

※財務省令で定めるものとは通関業法施行規則1条の2による
精神の機能の障害により通関業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

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日米貿易協定

原産品申告書の作成・輸入者による自己申告制度

輸入者は、輸入しようとする産品が原産品であることを示す輸入者自らが有する情報に基づいて、原産品申告書を作成することができる。

※TPP11,EU協定との比較:輸出者・生産者・輸入者のいずれかが作成可能

原産性の証明及び運送要件証明書

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関税法

更正、決定等の期間制限

第14条3項
第1項の規定により賦課決定をすることができないこととなる日前3月以内にされた期限後特例申告書の提出又は第12条の3第1項第2号(無申告加算税)の修正申告に伴って行われることとなる無申告加算税(同条第5項の規定の適用があるものに限る。)についてする賦課決定は、第1項の規定にかかわらず、期限後特例申告書の提出又は同号の修正申告があつた日から3月を経過する日まで、することができる。
第14条5項柱書
第一号に掲げる事由が生じた場合において、第二号に掲げる事由に基づいてする関税についての更正、決定又は賦課決定は、前各項の規定にかかわらず、同号の特恵受益国等の権限ある当局等に対し同号の要請に係る書面が発せられた日から三年を経過する日まで、することができる。
第14条5項1号
税関職員が、貨物の輸入者に第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して税関職員が指定する日までにその提示又は提出がなかつたこと(当該輸入者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)。
第14条5項2号(※条文読解の補助として下線を引いています)
税関職員が関税暫定措置法第8条の4(特恵受益国等原産品であることの確認)又は経済連携協定(同法第7条の3第1項ただし書(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税)に規定する経済連携協定をいう。)その他の国際約束(以下この号において「経済連携協定等」という。)の規定に基づき特恵受益国等(同法第8条の2第1項(特恵関税等)に規定する特恵受益国等をいう。以下この号において同じ。)若しくは経済連携協定等の締約国の権限ある当局(特恵受益国等又は経済連携協定等の締約国から輸出される貨物が特恵受益国等原産品(同法第8条の4第1項に規定する特恵受益国等原産品をいう。)又は締約国原産品(同法第12条の4第1項(経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認)に規定する締約国原産品をいう。)であることを証明する書類の発給又は当該書類の作成をすることができる者の認定に関して権限を有する機関をいう。)、経済連携協定等の締約国の税関当局(この法律、関税定率法その他の関税に関する法律(第108条の2及び第108条の3において「関税法令」という。)に相当する締約国の法令を執行する当局をいう。)又は輸入申告がされた貨物の輸出者若しくは生産者(以下この号において「特恵受益国等の権限ある当局等」という。)に対し、当該貨物に関する情報の提供の要請をした場合(当該要請が前各項の規定により関税についての更正、決定又は賦課決定をすることができないこととなる日の6月前の日以後にされた場合を除くものとし、当該要請をした旨の前号の輸入者への通知が当該要請をした日から3月以内にされた場合に限る。)において、当該貨物の関税額の確定に関し、特恵受益国等の権限ある当局等から提供があった情報に照らし非違があると認められること。
第14条5項2号(下線部分抜粋)
税関職員が関税暫定措置法第八条の四又は経済連携協定の規定に基づき特恵受益国等若しくは経済連携協定等の締約国の権限ある当局又は輸入申告がされた貨物の輸出者若しくは生産者に対し、当該貨物に関する情報の提供の要請をした場合において、当該貨物の関税額の確定に関し、特恵受益国等の権限ある当局等から提供があった情報に照らし非違があると認められること。

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関税暫定措置法

第7条の5 削除

生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置

同条項の削除により、特例申告が利用できない貨物(関税法7条の2第4項、同法施行令4条の3、同法施行令59条の21)が以下の通りとなる。

  1. 関税暫定措置法別表1の6(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急加算関税率表)に掲げる物品
  2. 関税暫定措置法7条の6第1項(生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置)に規定する生きている豚及び豚肉等
  3. 関税暫定措置法7条の8第1項(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税の譲許の修正)に規定する修正対象物品)

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