【お試し版】 厳選穴埋め問題〈関税法〉
この記事は全部で4ページです。
輸入申告の手続
輸入申告の手続に関する次の文章について、以下の空欄を埋めなさい。
※解答は各(括弧)をマウスオーバー/タップすることで確認できます。
(1) 輸入申告は、原則として、その申告に係る貨物を( a )に入れた後にするものであるが、以下の場合には、当該貨物を(a)に入れずに輸入申告をすることができる。
① 当該貨物を(a)に入れないで申告をすることにつき、政令で定めるところにより、税関長の( b )を受けることができる場合
② 当該貨物につき、( c )又は、特例委託輸入者が政令で定めるところにより輸入申告を行う場合
(2) 上記①、②のいずれにおいても、その輸入申告は、当該貨物に係る関税法(入港手続)の規定による( d )に関する事項が( e )に報告され、又は関税法(入出港の簡易手続)の規定による(d)に関する事項を記載した書面が(e)に提出された後にするものとする。
(3) 上記(1)①の場合とは、次に掲げる場合である。
ア) 本船扱い:輸入申告に係る貨物を( f )することなく( g )に積み込んだ状態で、( h )を受けようとする場合(当該貨物の( i )の状況が、( j )、かつ、当該貨物を( k )と認められる場合に限る。下記イ)においても同じ。)
イ) 艀中扱い:輸入申告に係る貨物の(g)に対する積卸しの際、当該貨物を(f)することなく( l )に積み込み、その状態で(h)を受けようとする場合
ウ) 到着即時輸入許可扱い:輸入申告を( m )を使用して行う場合で、当該輸入申告に係る貨物が( n )があり、かつ当該貨物の性質その他の事情を勘案して、( o )と認められる場合
工) 搬入前申告扱い:上記のほか、貨物を保税地域等に入れる前に輸入申告をすることにつき( p )と認められる場合
この記事は全部で4ページです。