【お試し版】 厳選穴埋め問題〈関税法〉

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みなし輸入・輸入通関

関税法第2条第3項に規定するいわゆる「みなし輸入」及び輸入通関に関する次の文章について、 以下の空欄を埋めなさい。

※解答は各(括弧)をマウスオーバー/タップすることで確認できます。

(1)みなし輸入
外国貨物が( a )される前に本邦において( b ) され又は( c ) される場合には、( d ) が、 その使用又は消費した時に当該貨物を輸入するものとみなす。
ただし、 次の場合の使用又は消費は、輸入とみなされない。
( e ) において関税法により認められたところに従って外国貨物を使用・消費する場合
②本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に積まれている外国貨物である( f ) 又は( g ) で、 その船舶又は航空機においてその( h ) に従って使用・消費する場合
( i ) 又は( j )がその携帯品である外国貨物をその( k )  に供するために使用・消費する場合
④関税法等の規定により( l ) が採取した外国貨物の( m )  を当該貨物の( n ) のため使用若しくは消費する場合、 又はその他の法律の規定により権限のある( o ) が収去した外国貨物をその( p )に基づいて使用若しくは消費する場合
⑤燃料、飲食物その他の消耗品で、船舶において使用するものは、関税法第2条第1項第9号に規定する「(f)」に該当する。

 

(2)輸入通関
➀貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、( q )のほか、外国貿易船の名称及び( r )並びに外国貿易船における貨物の積付けの状況等を記載した申請書を税関長に提出する必要がある。
②輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後に行うものとされているが、特例輸入者が( s )を使用して輸入申告を行う場合は、貨物を保税地域等に入れることなく行うことができる。

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