片山立志の通関士絶対合格コラム 第15回

皆さんこんにちは、片山立志です。

さて、今日は関税法の中でも基本中の基本として必ず押さえておかなければならない寄贈物品、郵便物についての問題をピックアップします。

問題

課税標準となるべき価格が20万円を超える輸入郵便物であっても、当該輸入郵便物が寄贈物品であって、かつ、当該郵便物を輸入しようとする者から当該輸入郵便物につき輸入申告を行う旨の申し出がなかった場合には、輸入申告を必要としない。

正しいでしょうか、誤りでしょうか。

解答・解説

答えは、「誤り」です。

【ポイント1】

郵便物の課税価格が20万円以下の場合は、関税法76条(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定に基づき輸入者は、輸入申告を行う必要がありません。

【ポイント2】

しかし、20万円を超える貨物の場合は、原則として輸入(納税)申告を行うことが必要です。

【ポイント3】

ポイント2で「原則として」といったのは、輸入貨物が寄贈品の場合等については、たとえ課税価格が20万円を超えていたとしても輸入(納税)申告は、不要と規定されているからです(関税法施行令2条5項)。

したがって、答えは「正しい」です。

いかがでしたか?

この機会にしっかりと、課税価格が20万円以下のもの及び寄贈物品である郵便物の場合は輸入(納税)申告は不要、と覚えておきましょう。

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