片山立志の通関士絶対合格コラム 第12回

皆さんこんにちは、片山立志です。

今回は、特定輸出申告と本船扱いに関する問題です。

問題

特定輸出者が、貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で特定輸出申告をする場合には、あらかじめ税関長に本船扱いの承認を受けなければならない。

正しいでしょうか、誤りでしょうか?

解答・解説

答えは、「誤り」です。

ここ数回は続けて「特定輸出者」についての問題を取り上げているので、ズバリ、即答された方もいらっしゃるのではないでしょうか?

【ポイント1】

まずは、貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告を行う方法を「本船扱い」と呼んでいます。これは、生産者の工場から保税地域を経由せず、直接外国貿易船に積んだ状態で輸出申告し輸出許可を受ける扱いのことです。

【ポイント2】

この本船扱いの適用を受ける場合、原則として税関長の承認を受けたうえで、輸出申告を行う必要があります。

【ポイント3】

しかし、特例輸出申告を行う場合には、本船扱いの承認は、不要です。

したがって、誤りです。これが今回の論点でした。

では、まだまだ寒い日は続きますが、気持ちは熱くして頑張っていきましょう!

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