片山立志の通関士絶対合格コラム 第11回

皆さんこんにちは、片山立志です。

今回は、特定輸出者が保税運送をする場合に関する問題です。

問題

特定輸出者は、輸出許可された貨物を外国貿易船に運送する場合、保税運送の手続は、不要であるが、その運送をあらかじめ税関長に届け出た特定保税運送者に委託しなければならない。

正しいか、誤りか?

解答・解説

答えは、「誤り」です。

特定輸出者が保税運送をする場合は、確かに保税運送の手続を行うことなく特定輸出貨物を外国貿易船まで運送することができます。この場合、特定保税運送者に委託しなければならないという規定は、ありません。

したがって、誤りです。

ところで、特例委託輸出者や特定製造貨物輸出者が保税運送をする場合も同様に保税運送の手続は、不要です。つまり、「特例輸出貨物」の保税運送の場合は、保税運送の手続なしに行うことができるということです。
ただし、特定委託輸出者の場合は、あらかじめ税関長に届け出た特定保税運送者に委託しなければならないと定められています(関税法67条の3第1項)。

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