片山立志の通関士絶対合格コラム 第8回
皆さんこんにちは、片山立志です。
今回は、頻出の輸出者の書類保存義務についての問題です。
保存期間(年数)と、輸入者の場合との対比に注意して覚えていきましょう。
問題
貨物(本邦から出国する者がその出国に際して携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。)を業として輸出する者は、
輸出申告に際して税関に提出したものを除き、当該貨物に係る製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類を、
当該貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間保存しなければならない。
正しいか、誤りか?
解答・解説
答えは、「正しい」です。
【ポイント1】
輸出者は、関税関係帳簿及び関税関係書類を保存する義務があります。
【ポイント2】
保存期間は、その輸出許可貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間です。
帳簿についての保存義務も同様に頻出で、これらは、両方ともに5年間です。
【ポイント3】
問題文では、「当該貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間保存」とあります。
ポイント2と照らし合わせると、正しいことがわかりますね。
よって、「正しい」となります。
いかがでしたか?
ところで、ここで注意したいのは、輸入者の書類及び帳簿の保存義務との対比です。
輸入者も輸出者と同様、保存義務があります。
但し、書類と帳簿では、保存する必要のある期間が異なります。
帳簿の場合は、輸入許可貨物の輸入の許可の日の翌日(起算日)から7年間です。
一方書類の場合は、起算日から5年です。
ここは、頻出論点ですからしっかり区別して覚えておきましょう!
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