片山立志の通関士絶対合格コラム 第6回

皆さんこんにちは、片山立志です。

それでは、本日の問題です。

問題

輸入貨物の包装に原産地について誤認を生じさせる表示がされている場合、税関長は、当該貨物の輸入申告をした者に対し、

期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない。

正しいか、誤りか?

解答・解説

答えは、「正しい」です。

【ポイント1】

「原産地について誤認を生じさせる表示」のある貨物とくれば、関税法71条1項ですね。

原産地について直接若しくは間接に誤った表示又は誤認を生じさせる表示がされている

貨物については、輸入許可はされません。(関税法71条1項)

【ポイント2】

「税関長は」が気になりますが、正しいです。

税関長は原産地の誤認を生じさせる表示のある貨物の輸出申告をした者に、

直ちに通知し、期間を指定し次のいずれかを行わせることになっているからです。(関税法71条2項)

(ア)その表示を消す

(イ)その表示を訂正する

(ウ)その貨物を積みもどす

【ポイント3】

「期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、

若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない。」

ポイント2で触れた関税法71条2項と相違ありませんね。

よって答えは「正しい」となります。

いかがでしたでしょうか?

似たパターンで、「輸入申告がされた貨物に原産地のない表示がない場合には、当該貨物について輸入許可を受けることができない」

という正誤問題も頻出ですが、このような規定はないので、誤りとすぐわかりますね

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