片山立志の通関士絶対合格コラム 第7回
皆さんこんにちは、片山立志です。
それでは、本日の問題です。
問題
輸出の許可を受けた貨物の全部について、外国に向けて送り出すことが取りやめになり、
当該貨物の全部を本邦に引き取る場合は、関税法に基づく輸入の手続を要する。
正しいか、誤りか?
解答・解説
答えは、「正しい」です。
【ポイント1】
輸出の許可を受けた貨物は、関税法上では、「外国貨物」になります。
【ポイント2】
外国貨物を本邦に引き取る行為ですから、関税法の「輸入」行為に該当します。
【ポイント3】
輸入に該当するということは、もちろん輸入申告が必要です。
よって、答えは「正しい」となります。
なお、輸出許可を受ける前であれば、輸出申告の撤回を行うことができます。
この場合、許可前ですから貨物は「内国貨物」のまま、輸入申告は不要です。
マウンハーフジャパン【通関士絶対合格通信講座】メルマガ 2022/1/23 配信分掲載