片山立志の通関士絶対合格コラム 第7回

皆さんこんにちは、片山立志です。

それでは、本日の問題です。

問題

輸出の許可を受けた貨物の全部について、外国に向けて送り出すことが取りやめになり、

当該貨物の全部を本邦に引き取る場合は、関税法に基づく輸入の手続を要する。

正しいか、誤りか?

解答・解説

答えは、「正しい」です。

【ポイント1】

輸出の許可を受けた貨物は、関税法上では、「外国貨物」になります。

【ポイント2】

外国貨物を本邦に引き取る行為ですから、関税法の「輸入」行為に該当します。

【ポイント3】

輸入に該当するということは、もちろん輸入申告が必要です。

よって、答えは「正しい」となります。

なお、輸出許可を受ける前であれば、輸出申告の撤回を行うことができます。

この場合、許可前ですから貨物は「内国貨物」のまま、輸入申告は不要です。

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