片山立志の通関士絶対合格コラム 第3回

皆さんこんにちは、片山立志です。

それでは、本日の問題です。

問題

外国の排他的経済水域の海域で本邦の船舶が採捕した水産物を本邦に引き取る行為は、輸入に該当する。

正しいか、誤りか?

解答・解説

答えは、「誤り」です。

前回に引き続き排他的経済水域の正確な理解を問う問題であり、

加えて輸入の定義についても問われています。

【ポイント1】
「外国の排他的経済水域」→「公海」に置き換える。

【ポイント2】
「排他的経済水域(公海)」では、「どの国の船舶によって採捕されたか」で外国貨物か内国貨物か判断

【ポイント3】
関税法で定義する輸入とは、「外国貨物」を本邦に引き取る行為です。

ですから、「輸入」に該当するかどうかは、「外国貨物」を引き取る行為に当てはまるかどうかを考えればよいのです。

今回は、「公海→本邦の船舶→内国貨物」ですね。

したがって、内国貨物を本邦に入れるだけなので関税法で定義する輸入には該当しません。

よって、答えは「誤り」となります。

いかがでしたでしょうか?

外国又は本邦の排他的経済水域=公海と置き換えることができれば、

あとは輸入の定義について確認するのみです。

こうして、基礎となる言葉の定義を一つひとつ確実にしていけば問い方や文言が変わっても対応できるようになります!

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