片山立志の通関士絶対合格コラム 第2回
皆さんこんにちは、片山立志です。
それでは、本日の問題です。
問題
外国の船舶が本邦の排他的経済水域で採捕した水産物を国内に引き取る場合には、輸入申告の必要はない。
◯か☓か?
解答・解説
答えは、☓です。
基本となる、外国貨物の定義3つをおさらいしましょう。
この3つは必ず覚えておかなければなりません。
(1)外国から本邦に到着した貨物
(2)公海上又は(本邦又は外国の)排他的経済水域の海域で外国の船舶が採捕した水産物
(3)(本邦において)輸出許可を受けた貨物
次に、今回の問題では、
「本邦の排他的経済水域」で、「外国船舶」が貨物を採捕しています。
ここで抑えるべきポイントは2つ。
【ポイント1】
「排他的経済水域」と出てきたら「公海」と読み替えるようにすると混乱せず整理しやすいはずです。
【ポイント2】
排他的経済水域(=公海)においては、
日本(本邦)の排他的経済水域であろうと外国の排他的経済水域であろうと、
「どの国の船舶によって採捕されたか」で外国貨物か内国貨物か判断します。
すると次のようになりますね。
排他的経済水域(=公海)→外国船舶→外国貨物
よって、問われている貨物は「外国貨物」と判断でき、
外国貨物を国内に引き取る際にはもちろん輸入申告が必要ですから
答えは☓となるわけです。
外国貨物の定義さえしっかり覚えていれば前半の文章ですぐにと判断でき、
後半の文章で惑わされることもありませんね。
マウンハーフジャパン【通関士絶対合格通信講座】メルマガ 2021/12/19 配信分掲載