片山立志式通関士の基礎 第42回

皆さんこんにちは、片山立志です。

では、本日の問題です。

問題

特恵関税の対象物品について関税定率法第8条(不当廉売関税)の規定により不当廉売関税が課されることとなった場合、当該物品については、特恵関税の適用を受けることができない。

◯か☓か?

解答・解説

特恵関税が適用される物品について不当廉売関税が課されることとなっても、特恵関税の適用が受けられないということは、ありません。

実は、同様に関税定率法9条(緊急関税)の適用を受けた場合はどうかという問題も出題されています。この場合も特恵関税を受けることができます。

つまり、不当廉売関税や緊急関税の対象品目に対しても特恵関税を適用することが可能です。そうです。両方の規定が適用されることが可能だということを頭に入れておくといいでしょう。

したがって、この肢は、×です。

一方、「特恵関税の適用を受けた物品は、関税暫定措置法8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定の適用を受けることができない。」と出題されたらどうでしょう。これは正しい記載です。

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