片山立志式通関士の基礎 第41回

皆さんこんにちは、片山立志です。

では、本日の問題です。

問題

特別特恵受益国とは、特恵受益国等のうち特恵関税について国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国である。

◯か☓か?

解答・解説

この問題は、関税暫定措置法で定められている特恵関税に関する問題です。

単純な問題ですが、基礎的な学習を怠っていると間違えてしまいます。

特恵関税制度は、開発途上国から輸入品に対し税率を低くしたり、無税といった特別な税率(特恵税率)を適用し、開発途上国からの輸入を促進させ、開発途上国の経済を間接的に支援しようという制度でした。
この支援の方法(特恵関税の適用国、税率など)については、ご存知のように国会で定めた関税暫定措置法に規定されています。

支援対象になる国は、特恵受益国です。

特恵受益国(地域)とは、経済が開発途上にあり、関税について特別の便益を受けることを希望する国(地域)であればいいいかというと、そうではありません。便益を与えることが適当であるものとして政令で定めた国であることが必要です。国が認めなければ、特恵受益国になりません。

問題の特別特恵受益国も同様です。特恵受益国等のうち特恵関税について国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国が直ちに特別特恵受益国にはなりません。日本国が「特別の便益を与えることが適当であると認められるものとして政令で定める国」でなければなりません。

したがって、答は、×ということになりますね。

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