片山立志式通関士の基礎 第40回

皆さんこんにちは、片山立志です。

では、本日の問題です。

問題

納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づいて納税申告をしたときは、過少申告加算税に加えて重加算税が課される。

◯か☓か?

解答・解説

納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づいて納税申告をしたときは、重加算税が課されます。この問題は、重加算税は、過少申告加算税と共に課さるのかを聞いているのです。

納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づいて納税申告したのですから、当然申告された納付すべき税額は、過少申告されているでしょう。とすると、過少申告加算税も課されようにみえます。そして、あわせて重加算税が課されることになるようにもみえます。

条文では、「過少申告加算税に代え」重加算税が賦課されると規定しています(関税法12条の4第1項)。つまり、過少申告加算税に加えて重加算税が課されるという本肢は、誤りですね。×です。

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