片山立志式通関士の基礎 第39回
皆さんこんにちは、片山立志です。
では、本日の問題です。
問題
修正申告を行うことができる者は、関税の納税申告を行った者のみである。
◯か☓か?
解答・解説
意外とわかっているようで、迷う問題ですね。
修正申告は、関税の納税申告者が関税を過少に申告した場合に行うものであることは、ご存じのはずです。ですから、関税の納税申告を行った者は、修正申告できますね。
では、納税申告後、税関長の更正を受けた場合で、その更正された金額が過少であった場合、当初、関税の納税申告を行った者は、修正申告ができるでしょうか。もちろんできます。
このように関税の納税申告を行った者は、修正申告ができます。
次に関税の納税申告を行わなかった者が修正申告することができる場合はあるでしょうか。
実は、あるのです。
決定により関税が確定した場合です。
決定は、本来納税義務者が納税申告をしなければならないのに、それを怠ったため、税関長が関税額を確定する処分です。
この決定処分を受けた者は、決定処分が過少であった場合は、修正申告を行うことができます。したがって、修正申告を行うことができる者は、関税の納税申告を行った者だけではなく、決定処分を受けた者もできるのです。
したがって、答は、誤り(×)です。
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