片山立志式通関士の基礎 第31回
皆さんこんにちは、片山立志です。
では、本日の問題です。
問題
税関長は、賦課課税方式による関税について賦課決定した後に、その賦課決定した納付すべき税額が過大又は過少であることを知ったときは、納税義務者に当該過大又は過少の部分に係る税額について納税の告知をする。
◯か×か?
解答・解説
税関長は、賦課課税方式による関税について賦課決定した後に、その賦課決定した納付すべき税額が過大又は過少であることを知ったとき、税関長はどうするかという問題ですね。
関税額を確定する賦課決定という税関長の行政処分があったわけです。この処分の内容を変えるためには、どうするのか。例えば、いきなり、賦課決定額が過少だから、払えと納税の告知をすることはできません。処分の「変更」の手続が必要です。つまり、納付すべき税額を変更する決定をおこなうのです(関税法8条3項)。
したがって、誤り×です。
マウンハーフジャパン【通関士絶対合格通信講座】メルマガ 2021/05/30 配信分掲載