片山立志式通関士の基礎 第28回
皆さんこんにちは、片山立志です。
では、本日の問題です。
問題
保税蔵置場におかれている内国貨物については、収容されることはない。
◯か×か?
解答・解説
通常、保税地域に置かれた外国貨物が法定期間を過ぎてもまだなお置かれている場合に税関長が当該貨物を占有をもって「収容」をします。
たとえば、指定保税地域の場合、当該指定保税地域にある「外国貨物」で入れた日から1か月を経過したものについては「収容」の対象になります。
このように収容の対象のほとんどが「外国貨物」です。
では、「税関長は保税蔵置場にある輸入の許可を受けた貨物で、当該許可の日から3月を経過しても当該保税蔵置場に置かれているものは収容することができる。」という問題はどうだと思いますか。
〇か×か?
輸入許可貨物は、内国貨物ですからこの場合、収容対象にはなりません。
あーやっぱり、内国貨物は収容の対象にならないのかとお思いになるでしょう。
ところが、なる場合が一つあります。
「保税地域にある貨物のうち、関税法106条1号(特別の場合における税関長の権限)の規定により、期間を指定して搬出命令が出されたもの」で、その期間が経過した時は、収容の対象になるのです。
したがって、収容されることはないというのは誤っていますね。そもそも収容の目的の一つに保税地域についてその障害を除くためというのがあります。内国貨物が長く置かれていては確かに障害になりますね。
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