片山立志式通関士の基礎 第25回

皆さんこんにちは、片山立志です。

さて、先週の宿題からお話ししましょう。

「保税工場外における保税作業の許可の指定期間経過後、なお保税工場外に外国貨物があるときは、直ちに関税が徴収されます。では、誰が納税義務者でしょうか。」

これは、保税工場の許可を受けた者です。

ところで、この場合、直ちに徴収される貨物に係る関税額は、どのような方式で確定するでしょうか?

関税額の確定の方式は、申告納税方式と賦課課税方式がありましたね。どちらでしょう。

答えは、賦課課税方式です。

さあ、では、本日の問題です。

問題

指定保税地域において貨物の点検、改装、仕分けを行う場合には、貨物の管理者は、税関長の許可を受けなければならない。

◯か×か?

解答・解説

指定保税地域で貨物の点検、改装、仕分けを行う場合は、特段税関長の許可は不要、×です。
指定保税地域の中で見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為をする場合には、税関等の許可を受ける必要があります。これは、保税蔵置場の場合も同様です。

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