片山立志式通関士の基礎 第21回

皆さんこんにちは、片山立志です。

さて、今日の問題です。保税蔵置場に関する問題です。

問題

税関長が特別の事由があると認めるときを除いて保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該保税蔵置場に置くことが承認された日から2年である。

◯か×か?

解答・解説

保税地域の一つである保税蔵置場は、貨物を一時的に蔵置する機能と長期に蔵置をする機能を持ち合わせています。

一時的に蔵置する機能の場合、貨物を保税蔵置場に入れた日から原則3月間(=3か月間のこと)置くことができます。

この場合は、置くことの承認は、不要です。そのかわり、3か月以内に搬出する必要があります。

そして、3月を超えて保税蔵置場に貨物を置こうとする場合は、税関長の承認が必要になります。いわゆる「蔵入承認」(くらいれしょうにん)です。税関長の蔵入承認を受けた場合には、原則として最長2年間置いておくことができます。

ここからが問題です。この2年間というのは、いつから2年なのでしょう。

これは、蔵入承認の日から2年です。

ここで納得するのは、つめがまだ甘いのですよ。

では、貨物をA倉庫で蔵入承認を受け、その後B倉庫に移しそこでも蔵入承認を受けた。この場合は、それぞれの蔵入承認の日から、つまり、当該蔵入承認の日からそれぞれ2年と解釈していいのでしょうか。

条文を見ると「最初に蔵入承認を受けたときから特別の事由があると認めるときを除いて2年」とあります。

ですから、保税蔵置場であるB倉庫に置くことができる期間は、B倉庫で蔵入承認を受けた日から2年ではなく、最初のA倉庫で蔵入承認を受けた日から2年ということになるのです。

したがって、この問題は、誤り×です。

では、また来週お会いしましょう。

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