片山立志式通関士の基礎 第19回

皆さんこんにちは、片山立志です。

さて、今日の問題です。

問題

1)特例輸入者が輸入許可前貨物の引取り承認を受ける場合は、担保の提供は、不要である。

2)税関の都合で輸入許可が遅延するため輸入許可前貨物の引取り承認を受ける場合には、担保の提供は不要である。

1,2それぞれ◯か×か?

解答・解説

1,2とも輸入許可前貨物の引取り承認申請の際の担保の提供不要の例外を聞いている問題ですが、担保の提供は絶対に必要なもので例外はありません。

試験では、もっともらしく問題が出題されますから、正確な知識をつけておかないとまんまと引っかかってしまいます。

ところで、1の「特例輸入者」が輸入許可前貨物の引取り承認を受ける場合について問われていますが、「特例輸入者」は、そもそもこの制度利用することはできません。

担保の提供云々の前にそもそも間違っている文章なのです。

これでもうお分かりでしょう。1,2とも誤り×です。

なお、この輸入許可前貨物の引取り承認は、申告納税方式をとる貨物の場合の制度です。賦課課税方式をとる貨物には、適用されません。

では、また来週お会いしましょう。

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