片山立志式通関士の基礎 第17回
皆さんこんにちは、片山立志です。
さて、今日の問題です。関税法70条から出題します。
問題
「他法令の規定により輸入に関して許可または承認を必要とする貨物について、関税法7条の2(申告の特例)の規定による特例申告を行う場合には、特例申告の際に当該許可又は承認を受けている旨を証明しなければならない。」
◯か×か?
解答・解説
特例輸入者は、まずは、輸入申告を行います。そして、その後、輸入許可の日の属する月の翌月末日までに納税申告である特例申告を行う必要があります。このように、輸入申告と納税申告を分けて行う二段階方式が採用されています。
ところで、許可または承認を必要とする貨物については、いつ許可又は承認を受けていることを証明しなければならないのでしょうか。
これは、輸入申告の際です。関税法70条1項を見てください。特例申告の際ではありません。したがって、この問題は、誤り×です。
では、また来週お会いしましょう。
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