片山立志式通関士の基礎 第16回

皆さんこんにちは、片山立志です。

さて、今日の問題です。

問題

課税価格となるべき価格が20万円を超える輸入郵便物であっても、当該輸入郵便物が寄贈物品であって、かつ、当該郵便物を輸入しようとする者から当該輸入郵便物につき輸入申告を行う旨の申し出がなかった場合には、輸入申告を有しない。

◯か×か?

解答・解説

郵便物の課税価格が20万円以下の場合は、関税法76条(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定に基づき輸入者は、輸入申告を行う必要がありません。しかし、20万円を超える貨物の場合は、原則として輸入(納税)申告を行うことが必要になるのです。

ここで、「原則として」といったのは、輸入貨物が寄贈品の場合等については、たとえ課税価格が20万円を超えていたとしても輸入(納税)申告は、不要と規定されているからです(関税法施行令2条5項)。

したがって、本肢は、正しい記述です。◯

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