片山立志式通関士の基礎 第15回
こんにちは、片山立志です。
問題
申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする場合であっても、当該貨物すべての関税が無税であるときは、当該貨物に係る関税について納税申告をする必要はない。
◯か×か?
解答・解説
関税額の確定の方式の一つである申告納税方式とは、納税義務者の行う申告によって関税額が確定する方式をいいます。この場合、申告する貨物の関税率が無税であった場合、納税義務者は、納税申告を行う必要があるか否かという問題です。
答は、関税率が無税であっても納税義務者は、納税申告書を提出する必要があります。したがって、答は、誤りです。
付け加えておくと、輸入時に発生する税金は、関税だけではありません。消費税や地方消費税も課されますし、その他の内国消費税も輸入する物品によっては、課されます。
消費税の課税標準は、輸入貨物の課税価格+関税額です。関税率がFreeであっても輸入貨物の課税価格に対し消費税が課されます。
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