片山立志式通関士の基礎 第14回

こんにちは、片山立志です。

さて、通関業法についての問題を今日は、ピックアップします。

問題

「成年被後見人に該当する場合は、通関業の許可を受けることができない。」

◯か×か?

解答・解説

昔のテキストでは、通関業の許可の欠格事由の中に「成年被後見人及び被保佐人」と書かれていました。このように書いてあるものは、もう古いテキストです。注意してください。

一昨年、成年被後見人等の権利に係る措置の適正化を図るための整備法が制定されました。これまで通関業法を含む税理士法、行政書士法等の法律では、成年被後見人や被保佐人が一律に欠格事由として規定されていたのですが、これが見直されました。

そして、通関業法も「成年被後見人及び被保佐人」を欠格事由から削除し、新たに「心身の故障により通関業務を適正に行うことが出来ない者として財務省令で定める者」と規定しました。

したがって、この問題の解答は、×です。

なお、財務省令で定めるものとは、通関業法施行規則によって「精神の機能の障害により通関業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。」とされています。

知らなかったら大変です。正反対の答えをする羽目になってしまいます。みなさん、このワンポイントレクチャーを見ていてよかったですね!

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