片山立志式通関士の基礎 第8回
こんにちは、片山立志です。
さて、演習を通して「片山立志式通関士の基礎」を学ぶ第8回です!
問題
「貨物(本邦から出国する者がその出国に際して携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。)を業として輸出する者は、輸出申告に際して税関に提出したものを除き、当該貨物に係る製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類を、当該貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間保存しなければならない。」
この文章は、正しいでしょうか、誤っているでしょうか。
解答・解説
輸出者の書類保存義務についての問題は、頻出です。また、書類に限らず帳簿についての保存義務も同様に頻出です。これらは、両方ともに5年間です。
では、5年の起算日は、いつか。
いずれの場合も「当該貨物の輸出許可の日の翌日」から5年間です(関税法施行令83条8項)。したがって、本肢は、正しいですね。
ところで、ここで注意したいのは、輸入者の書類及び帳簿の保存義務との対比です。輸入者も輸出者と同様、保存義務があります。
但し、書類と帳簿では、保存する必要のある期間が異なります。帳簿の場合は、輸入許可貨物の輸入の許可の日の翌日(起算日)から7年間です。書類は、起算日から5年です。
ここは、何回もいいますが、頻出論点ですからしっかり区別して覚えておきましょう!
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