片山立志式通関士の基礎 第7回
こんにちは、片山立志です。
さて、演習を通して「片山立志式通関士の基礎」を学ぶ第7回です!
問題
「輸出の許可を受けた貨物の全部について、外国に向けて送り出すことが取りやめになり、当該貨物の全部を本邦に引き取る場合は、関税法に基づく輸入の手続を要する。」
この文章は、正しいでしょうか、誤っているでしょうか。
解答・解説
輸出の許可を受けた貨物が輸出取りやめになった場合です。
このような問題は、過去に多く出題されています。
輸出の許可を受けた貨物は、関税法上では、「外国貨物」になります。外国貨物を本邦に引き取る行為ですから、関税法の「輸入」行為に該当するわけです。したがって、輸入の手続を行わなければなりませんね。
答は、正しいということになります。
なお、輸出申告の撤回は、輸出許可を受ける前までに行うことができます。この場合、もちろん、許可前ですから貨物は、「内国貨物」のままです。
では、来週又お会いしましょう。
マウンハーフジャパン【通関士絶対合格通信講座】メルマガ 2020/12/13 配信分掲載