片山立志式通関士の基礎 第6回

こんにちは、片山立志です。

さて、今日の学習を始めましょう。演習を通して「片山立志式通関士の基礎」を学ぶ第6回です!

問題

「外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対し輸入申告を行うことができる。」

輸入申告先の税関長は、だれか、は、重要な論点です。

この問題、答は、どうでしょうか。

解答・解説

輸入申告先の税関長は、原則として貨物を搬入する保税地域を所轄する税関長です。これに対する例外規定がいくつかありますが、本肢は、この例外の問題です。

「外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告」を行うためには、あらかじめ税関長の承認が必要です。ここでいう外国貿易船とは、外国貿易のために本邦と外国の間を往来する船舶のことをいいます。ですから、これに積み込んだ状態というのは、外国から運ばれてきて日本に到着した状態で申告する場合をさしています。これを、「本船扱い」とよんでいます。たとえば、小麦、鉄鋼などの貨物は、このやり方で申告した方が便利です。

繰り返して言うと、外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告を行う場合は、あらかじめ税関長による「本船扱いの承認」が必要になります。その上で、輸入(納税)申告を行います。この申告は、本肢の通り、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して行います。
したがって、正しいが答えです。

では、来週お会いしましょう。

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