片山立志式通関士の基礎 第5回

こんにちは、お元気ですか。
片山立志です。

演習を通して「片山立志式通関士の基礎」を学ぶ第5回です!

問題

輸入貨物の包装に、原産地について誤認を生じさせる表示がされている場合は、当該貨物の引取りの後に当該表示を消すか、訂正することを条件として輸入の許可を受けることができる。

YESかNOか?

解答・解説

輸入通関に関する問題です。

税関長による輸入許可がされない場合は、

(1)他法令(関税に関する法律以外の法令―例えば、食品衛生法など)に基づき許可、承認等が必要な場合において、許可、承認等を税関長に証明できない場合。
(2)輸入貨物に原産地について偽った表示や誤認を生じさせる表示がある場合。
(3)関税などが納付されていない場合。
(4)輸入してはならない貨物に該当する場合

です。

これらは、よく試験で問われる論点です。

今回は、これらのうち②輸入貨物に原産地について偽った表示や誤認を生じさせる表示がある場合。について取り上げました。

この肢では、輸入貨物に原産地について誤認を生じさせる表示がある場合、消すか訂正することを条件に輸入許可を受けることができるか、ということが問われています。

答は、NOです。関税法71条1項、2項を読んでみてください。

原産地について貨物本体のみならず包装に偽った表示のある貨物や誤認を生じる貨物については、輸入は、許可されません。

この表示を消すか訂正するかをすれば、許可されます。この問題は、輸入許可されたあと消すか、訂正すればよいというものですから、明らかに誤りと言えますね。

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