片山立志式通関士の基礎 第4回

こんにちは、お元気ですか。
片山立志です。

演習を通して「片山立志式通関士の基礎」を学ぶ第4回です!

まず、前回の宿題です。

問題は、「本邦の排他的経済水域の海域で外国の船舶が採捕した水産物を外国に向けて送り出す行為は、輸出である。」でした。

輸出とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいうのでした。では、「本邦の排他的経済水域の海域で外国の船舶が採捕した水産物」は、「内国貨物」でしょうか、「外国貨物」でしょうか。例によって、本邦の排他的経済水域を「公海」に置き換えます。

つまり、「公海→外国の船舶→外国貨物」ですね。つまり、送り出される水産物は、「外国貨物」ですから、輸出には該当しないことが分かります。したがって、この肢は、誤りですね。

では、次の問題を考えてみましょう

問題

外国の領海で本邦の船舶が採捕した水産物を外国に向けて送り出す行為は、輸出に該当する。

〇か×か?

解答・解説

この水産物が内国貨物であれば、輸出に該当します。では、果たして内国貨物なのでしょうか。

「外国の領海」で採捕された水産物は、本邦の船舶が採捕しても、外国の船舶が採捕しても外国貨物です。ベトナムの領海で採捕されたものは、ベトナムの魚です。つまり、外国貨物です。

したがって、これを外国に向けて送り出す行為は、関税法でいう「輸出」には、該当しません。誤りです。

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