片山立志式通関士の基礎 第3回

こんにちは、お元気ですか。
片山立志です。

演習を通して「片山立志式通関士の基礎」を学ぶ第3回です!

問題

外国の排他的経済水域の海域で本邦の船舶が採捕した水産物を外国に向けて送り出す行為は、輸出である。

〇か×か?

解答・解説

関税法で定義する輸出とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことですね。

そこで「外国の排他的経済水域の海域で本邦の船舶が採捕した水産物」は、内国貨物なのか、外国貨物かを判断します。

まずは、例によって「外国の排他的経済水域の海域」を「公海」に置き換えてみます。

「公海→本邦→内国貨物」ですね。つまり、本肢の水産物は、「内国貨物」です。内国貨物を外国に向けて送り出す行為ですから「輸出」に該当することがおわかりでしょう。

したがって、正しいが解答です。

では、「本邦の排他的経済水域の海域で外国の船舶が採捕した水産物を外国に向けて送り出す行為は、輸出である。」は、正しい記載でしょうか。答えは、次回お話ししましょう。

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