片山立志式通関士の基礎 第2回

こんにちは、お元気ですか。
片山立志です。

演習を通して「片山立志式通関士の基礎」を学ぶ第2回です!

問題

外国の排他的経済水域の海域で外国の船舶が採捕した水産物を本邦に引き取る行為は、輸入に該当する。

〇か、×か?

解答・解説

関税法で定義する輸入とは、「外国貨物」を本邦に引き取る行為です。

ですから、「輸入」に該当するかどうかは、「外国貨物」を引き取る行為に当てはまるかどうかを考えればよいのです。

「外国の排他的経済水域の海域で外国の船舶が採捕した水産物」ですから、「外国の排他的経済水域の海域」を公海に置き換えてみると、「公海→外国の船舶→外国貨物」となりますね。つまり、本邦に引き取る水産物は、「外国貨物」ということが分かります。したがって、この肢は、輸入に該当することがすぐにわかります。正しい記載です。

では、「外国の排他的経済水域の海域で本邦の船舶が採捕した水産物」を本邦に引き取る行為は、どうでしょう。「公海→本邦の船舶→内国貨物」ですね。ですから、外国貨物を本邦に引き取ることには、当てはまりませんから輸入には、該当しないということになります。

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