片山立志式通関士の基礎 第1回

皆さんこんにちは。片山立志です。

今日から演習を通して「片山立志式通関士の基礎」を学んでいきましょう!

問題

外国の排他的経済水域の海域で本邦の船舶が採捕した水産物は、外国貨物である。
〇か×か?

解答・解説

外国貨物とは何かをしっかりと押さえていれば、この種の問題は、難なく答えられます。
外国貨物とは、3つに分け覚えておきましょう。
(1)外国から本邦に到着した貨物
(2)公海上又は(本邦又は外国の)排他的経済水域の海域で外国の船舶が採捕した水産物
(3)輸出許可を受けた貨物

今回のような「排他的経済水域の海域」で採捕された水産物が関税法上の内国貨物なのか、外国貨物なのかという問題が出題されることが、多くあります。
とくに「外国の排他的経済水域の海域」と書かれると「外国のモノ」と先入観が先に来て混乱する方がよくいます。
こんな時、解法テクニックとして「(本邦又は外国のいずれであっても)排他的経済水域の海域」を「公海」 と置き換えてみれば、混乱することがないでしょう。
そして、
公海→外国の船舶→外国貨物
公海→本邦の船舶→内国貨物
と覚えておきます。
今回の問題は、「公海上→本邦の船舶→内国貨物」」ですから、「採捕された水産物は、内国貨物ということになりますね。したがって、誤りです。
これが、「外国の排他的経済水域で外国の船舶で採捕された水産物」となると「公海→外国の船舶→外国貨物」ということになります。

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