片山立志式通関士の基礎 第1回

皆さんこんにちは。片山立志です。

今日から演習を通して「片山立志式通関士の基礎」を学んでいきましょう!

問題

外国の排他的経済水域の海域で本邦の船舶が採捕した水産物は、外国貨物である。
〇か×か?

解答・解説

外国貨物とは何かをしっかりと押さえていれば、この種の問題は、難なく答えられます。
外国貨物とは、3つに分け覚えておきましょう。
(1)外国から本邦に到着した貨物
(2)公海上又は(本邦又は外国の)排他的経済水域の海域で外国の船舶が採捕した水産物
(3)輸出許可を受けた貨物

今回のような「排他的経済水域の海域」で採捕された水産物が関税法上の内国貨物なのか、外国貨物なのかという問題が出題されることが、多くあります。
とくに「外国の排他的経済水域の海域」と書かれると「外国のモノ」と先入観が先に来て混乱する方がよくいます。
こんな時、解法テクニックとして「(本邦又は外国のいずれであっても)排他的経済水域の海域」を「公海」 と置き換えてみれば、混乱することがないでしょう。
そして、
公海→外国の船舶→外国貨物
公海→本邦の船舶→内国貨物
と覚えておきます。
今回の問題は、「公海上→本邦の船舶→内国貨物」」ですから、「採捕された水産物は、内国貨物ということになりますね。したがって、誤りです。
これが、「外国の排他的経済水域で外国の船舶で採捕された水産物」となると「公海→外国の船舶→外国貨物」ということになります。

マウンハーフジャパン【通関士絶対合格通信講座】メルマガ 2020/11/01 配信分掲載

【通関士通信講座】メルマガ 無料ご登録はこちら!

通関士絶対合格通信講座の公式メールマガジンを購読しませんか?

【通関士受験対策の神様】片山立志先生書き下ろしの通関士試験対策に役立つコラムが毎回連載!

お得な情報やセミナーのお知らせもあります!ぜひお気軽にご登録を!