2025年片山立志先生の通関士合格ポイントコラム 第1回

皆さんこんにちは、片山立志です。
通関士試験本番まで一緒に通関士試験絶対合格を目指しましょう!!
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それでは第1回目のコラムです
問題1
【次の文章を読み、○か✕か答えなさい。】
1,本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、内国貨物である。
解答・解説
答えは、〇です。
通関士試験でまず最初に覚えなければいけないのは、法律上の用語の定義です。まずは、関税法の基本となる「内国貨物」「外国貨物」それぞれの定義を見ていきましょう。
関税法上の「内国貨物」の定義
① 本邦にある貨物で外国貨物でないもの
② 本邦の船舶により公海で採捕された水産物
③ 本邦の船舶により本邦及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物
関税法上の「外国貨物」の定義
※これらのもので輸入許可前のものをいう。
① 外国から本邦に到着した貨物
② 外国の船舶により公海で採捕された水産物(本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で、外国の船舶により採捕された水
産物も含む。)
③ 輸出の許可を受けた貨物
本問の水産物は、内国貨物の定義③に該当します。したがって、正しい記述です。
問題2
【次の文章を読み、○か✕か答えなさい。】
本邦の船舶以外の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を当該船舶から他の国に向けて送り出すことは、関税定率法2条に規定する輸出に該当する。
解答・解説
答えは、〇です。
関税法上の輸入の定義
外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。
関税法上の輸出の定義
内国貨物を外国に向けて送り出すこと。
輸出、輸入にはそれぞれ定義があり、貨物が「内国貨物」か「外国貨物」か判断するうえで重要です。なお、これは関税法上の定義ですが、「関税定率法」でも輸出に関して、関税法に加えての定義があります。
関税定率法上の輸出の定義
関税法第2条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことをいう。
※輸入の定義は関税法に定める定義に従うものとされている。
つまり、特定の国から他の国に向けて送り出すことをも輸出と定義しています。
本問では、《外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物→他の国》 と貨物が送り出されています。したがって、正しい記述です。
問題3
保税蔵置場に蔵置されている外国貨物の一部を、その所有者が分析のための見本としてその保税蔵置場内で消費する行為は輸入とみなされる。
解答・解説
答えは、〇です。
・解説
みなし輸入に関しては、みなし輸入に該当する行為・該当しない行為をしっかり把握しておきましょう。
【ポイント1】
関税法では、外国貨物が輸入許可を受ける前に、本邦において使用され又は消費された場合、使用し又は消費した者が、その使用又は消費の時に、この外国貨物を輸入するものとみなされると規定されています。つまり、輸入(許可)前に国内で使用又は消費すると、その使用又は消費した人に納税義務が発生します。
【ポイント2】
「その所有者が分析のための見本としてその保税蔵置場内で消費する行為は輸入」であるのか?
みなし輸入には例外がありますが、該当するケースはその者に関税を負担させるのが酷であったり、不合理で会ったりする場合です。例えば、旅客や乗組員が個人用に携帯し国内に持ち込んだアメ玉を通関前に食べたりする場合がこれに当たります。こうした軽微な使用や消費はすべて把握するのが難しく、また関税を課すのは合理的でないということです。
ちなみに保税蔵置場とは、外国貨物を、関税を留保したまま(関税を納税しないで)入れたり置いたりすることができると、税関長が許可した場所です。
【ポイント3】
外国貨物の一部を、その所有者が、分析のための見本として使用する行為は、ポイント1でも述べた関税法上の原則に沿った範囲の使用とみなされます。
よって、答えは「正しい」となります。
いかがでしたか?この調子で通関士試験のポイントをお伝えしていきます。次回をお楽しみにしてください!
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