片山立志先生の通関士合格ポイントコラム 第29回

皆さんこんにちは、片山立志です。

今回は、法定納期限と納期限に関する問題です。
第57回通関士試験の情報が発表されました。

問題

【次の文章を読み、○か✕か答えなさい。】

特例申告に係る納税義務者が法定納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、その特例申告書の提出期限内に行われた特例申告に係る関税の納期限は、当該特例申告に係る貨物の輸入の許可の日の属する月の翌々月の末日である。

解答・解説

正解は「✕」です。

特例申告貨物に係る納期限を問う問題です。通関士試験では、「法定納期限」と「納期限」を問うものが毎年出題されます。原則は、いずれも「輸入する日(輸入許可の日)」であることを覚えておきましょう。しかし、例外が多くあり、試験はその例外を問われることが多いです。したがって、試験までに例外的な「法定納期限」と「納期限」をしっかりと頭に入れてください。

●法定納期限:本来的に関税を納めなければならない期限で、この日までに納めないと延滞税が課税されます。
●納期限:この期限までに納税すれば、財産差押えという不利益を被らない、という期限です。法定納期限とは異なる場合もあります。

例えば、輸入許可後、申告額が過少であるので「修正申告」をしたという場合には、法定納期限は「輸入許可の日」ですが、納期限は「修正申告の日」です。これはどういうことかというと、修正申告と同時に納税をすれば、財産の差押えという不利益は被らないものの、「輸入許可の日」が法定納期限であるため、延滞日数に応じた延滞税は課されるということです。なお、差押えなどの措置のことを「滞納処分」といい、これは国税徴収法に基づいて行われるものです。
さて、これらを踏まえた上で本問についてですが、結論は、「誤り」です。特例申告書の提出期限内に行われた特例申告に係る関税の納期限は、「当該特例申告に係る貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月の末日」であるところ、本問では翌々月の末日としているためです。

いかがでしたか。

試験対策のポイントは、それぞれの事由の法定納期限と納期限をしっかりと区別して記憶することです。ちょっと大変ですが、合格者はみなこの壁を乗り越えています。とにかく覚えることが重要です!

マウンハーフジャパン【通関士絶対合格通信講座】メルマガ 2023/8/1 配信分掲載

2025年度通関士絶対合格通信講座 お申込み受付中!

通関士受験指導の第一人者「片山立志」先生の講義を受講できるのはマウンハーフだけ!

通関士絶対合格通信講座の申込受付スタート!!