片山立志先生の通関士合格ポイントコラム 第28回

皆さんこんにちは、片山立志です。

今回は、関税の確定の方式に関する問題です。
第57回通関士試験の情報が発表されました。

問題

【次の文章を読み、○か✕か答えなさい。】

保税運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その承認の際に指定された運送の期間内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合における当該関税の確定については、賦課課税方式が適用される。

解答・解説

正解は「○」です。

関税の確定の方式は、納税義務者が行う納税申告により確定する「申告納税方式」と、専ら税関長が税額を確定する「賦課課税方式」があります。原則は、申告納税方式です。賦課課税方式によるものについては、関税法などに限定的に列挙されています。なお、さらに例外的に延滞税は自動で税額が確定する方式をとります。

賦課課税方式をとる場合の例ですが、課税価格が20万円以下の郵便物(申告納税方式で行う旨の申し出があった場合を除く。)、過少申告加算税などの附帯税、「一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税」などが該当します。では、最後の「一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税」とは、具体的に何のことでしょうか。
例えば、保税展示場の許可の期間満了にも関わらず外国貨物が蔵置されている場合に徴収されるような関税が該当します。そして、本問の「保税運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その承認の際に指定された運送の期間内に運送先に到着しないものに対し関税を課する」というのも、「一定の事実が生じた場合に直ちに徴収される関税」の一つです。

結論として、本問の場合は、賦課課税方式により関税が確定するため、正しい記述となります。

いかがでしたか。

原則をしっかり頭に入れてから、列挙されている例外の学習を行うのが他の学習項目でも基本です。

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