片山立志先生の通関士合格ポイントコラム 第23回

皆さんこんにちは、片山立志です。

今回も保税地域等に関する問題です。今日は他所蔵置許可貨物に関する問題です。
第57回通関士試験の情報が発表されました。

問題

【次の文章を読み、○か✕か答えなさい。】

保税地域以外の場所に置くことが許可された貨物についてその内容の点検、改装、仕分けを行う場合には、貨物の管理者は、税関長に届け出なければならない。

解答・解説

正解は、「○」です。

指定保税地域及び保税蔵置場においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物については、貨物の積卸し、若しくは運搬、又は一時蔵置(保税蔵置場では長期蔵置も)のほか、これらの貨物の内容の点検、又は改装、仕分けその他の手入れをすることができます(関税法40条1項、49条)。この際に届出等は必要ありません。
では、本問のような保税地域以外の場所に置くことが許可された貨物(=他所蔵置許可貨物)ではどうかというと、上記のような保税地域に入れられている貨物とは扱いが異なり、これらの行為を行う際にはあらかじめ税関長に届け出る必要があります。

したがって、正しい記述です。

いかがでしたか?
なお、指定保税地域及び保税蔵置場では、「見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為」も認められており、この際には税関長の許可が必要となります。さらに、他所蔵置許可貨物では、「見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為」は行ってはならないという点も重要な論点です。

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