片山立志先生の通関士合格ポイントコラム 第16回

皆さんこんにちは、片山立志です。

さて、今日も前回に引き続き他法令の規定に関する問題です。

問題

【次の文章を読み、○か✕か答えなさい。】

他の法令により許可、承認等が必要な貨物についてその許可、承認等を受けていることを輸入申告の際に税関に証明できない場合は、税関長の輸入許可後直ちに証明することを条件に輸入許可を受けることができる。

解答・解説

正解は「✕」です。

前回学んだように、他の法令により規制されている貨物は、輸入申告の際に、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければなりません(関税法70条1項)。一方、他の法令により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物を輸入する場合は、輸入の検査その他輸入申告に係る関税の審査の際、その法令による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し確認を受けなければなりません(関税法70条2項)。
では、輸入申告の際に証明ができなかったとしても税関長の輸入許可後直ちに許可、承認等を受けていることを証明するという条件で輸入許可を受けることができるかというと、それはできません。関税法70条1項の証明がされず、又は、2項の確認を受ていない貨物の輸入が許可されることはなく、この規定に例外はありません。

したがって、誤った記述です。

いかがでしたか。
過去の国家試験でも問われた問題ですが、このような取り扱いは一切されることはありませんので注意しましょう。

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