片山立志先生の通関士合格ポイントコラム 第15回

皆さんこんにちは、片山立志です。

さて、今日は他法令の規定に関する問題です。

問題

【次の文章を読み、○か✕か答えなさい。】

他の法令の規定により輸入に関して許可または承認を必要とする貨物について、関税法7条の2(申告の特例)の規定による特例申告を行う場合には、特例申告の際に当該許可又は承認を受けている旨を証明しなければならない。

解答・解説

正解は「✕」です。

特例申告とは、輸入申告と納税申告を分離して行うことができます。輸入の手順ですが、特例輸入者は、まず輸入申告を行います。そして、その後、輸入許可の日の属する月の翌月末日までに納税申告である特例申告を行う必要があります。このように、輸入申告と納税申告を分けて行う二段階方式が認められています。
次に他の法令についてですが、外為法、医薬品医療機器等法などがこれにあたり、これらの法律では、輸入する貨物について必要な許可や承認その他の行政機関の処分、あるいは検査の完了又は条件の具備について規定しています。他の法令の許可等や検査の完了などがされているかどうかを税関が輸入に際して最終チェックするしくみになっているのです。では、許可または承認を必要とする貨物については、いつ許可又は承認を受けていることを証明しなければならないのでしょうか。これは、輸入申告の際です(関税法70条1項)。特例輸入者であっても一般の輸入者であっても輸入申告の際に税関長に確認を受けなければなりません。特例申告の際ではありません。

したがって、誤った記述です。

いかがでしたか?

他法令の規定に関する確認のタイミングは頻出論点です。ここで完璧にしておきましょう。

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