片山立志先生の通関士合格ポイントコラム 第6回

皆さんこんにちは、片山立志です。

今回は、頻出の輸出者の書類保存義務についての問題です。

問題

【次の文章を読み、○か✕か答えなさい。】

貨物(本邦から出国する者がその出国に際して携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。)を業として輸出する者は、輸出申告に際して税関に提出したものを除き、当該貨物に係る製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類を、当該貨物の輸出の許可の日から5年間保存しなければならない。

解答・解説

答えは、✕です。

輸出者は、関税関係帳簿及び関税関係書類を保存する義務があります。保存期間は、帳簿も書類もその輸出許可貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間です。問題文では、「当該貨物の輸出の許可の日から5年間保存」とありますので、誤りです。
なお、「業として」とは、簡単にいうと「反復・継続する意思をもって行うこと」です。

ところで、輸入者も輸出者と同様に帳簿と書類の保存義務がありますが、輸入者の場合、帳簿は輸入許可貨物の輸入の許可の日の翌日(起算日)から7年間、書類は5年間です。

帳簿だけ保存期間が異なる点が頻出ポイントです。しっかり覚えておきましょう。

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