片山立志先生の通関士合格ポイントコラム 第2回

皆さんこんにちは、片山立志です。

通関士試験本番まで残り半年を切りました。
演習を通して、一緒に通関士試験絶対合格を目指しましょう!!

問題

【次の文章を読み、○か✕か答えなさい。】

本邦の船舶以外の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を当該船舶から他の国に向けて送り出すことは、関税定率法2条に規定する輸出に該当する。

解答・解説

答えは、〇です。

関税法上の輸入の定義
外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。

関税法上の輸出の定義
内国貨物を外国に向けて送り出すこと。

輸出、輸入にはそれぞれ定義があり、貨物が「内国貨物」か「外国貨物」か判断するうえで重要です。なお、これは関税法上の定義ですが、「関税定率法」でも輸出に関して、関税法に加えての定義があります。

関税定率法上の輸出の定義
関税法第2条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことをいう。
※輸入の定義は関税法に定める定義に従うものとされている。

つまり、特定の国から他の国に向けて送り出すことをも輸出と定義しています。
本問では、《外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物→他の国》 と貨物が送り出されています。したがって、正しい記述です。

いかがでしたか?
それぞれの言葉の定義を間違いなく覚えていきましょう。

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