片山立志の通関士絶対合格コラム 第55回

皆さんこんにちは、片山立志です。

9月の直前期ということで、得点に直結する実務科目の問題に挑戦しましょう。

問題

次の記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。すべて選びなさい。
1. くず肉から成る食餌療法用の食材は、第16類に属する。
2. 第71類の類注において「白金」とは、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいう。
3. 野球用の革製のグローブは、運動用具として第95類に属する。
4. 水煮により調理した殻付きのえびは、第16類に属する。
5. エチルアルコールは、有機化学品として第29類に属する。

解答・解説

関税率表における所属の決定の問題です。

【ポイント1】
頻出の物品については、類や項、号の注まで覚える必要があります。
例えば、「生きた動物」は通常1類に属しますが、「巡回サーカスの設備の一つとして輸入される生きた動物」は1類注1(c)の注の規定により1類(生きた動物)には含まれず、第95.08項の「巡回サーカスの設備」に分類されます。
またこれらは「関税率表の解釈に関する通則」の適用を判断する上でも重要です。

【ポイント2】
それぞれの選択肢を実際に判断していきましょう。
解説1. 正しい。くず肉から成る食餌療法用の食材は、16類に属します。
解説2. 正しい。第71類の類注において「白金」とは、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいいます。
解説3. 誤り。野球用の革製のグローブは、革製品として42類に属します。
解説4. 誤り。水煮により調理した殻付きのえびは、第3類に属します。
解説5. 誤り。エチルアルコールは、第29類の注2(b)により第29類には含みません。

【ポイント3】
したがって、正解は「3、4、5」でした。

いかがでしたか?
まずは97種の表題を完璧に覚え、次に例外を覚えることで頻出品目の傾向を押さえていくことが重要です。

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