片山立志の通関士絶対合格コラム 第54回

皆さんこんにちは、片山立志です。

9月の直前期ということで、得点に直結する実務科目の問題に挑戦しましょう。

問題

部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けられたものである。

正しいでしょうか、誤りでしょうか?

解答・解説

関税率表の解釈に関する通則に関する問題です。

【ポイント1】
関税率表の解釈に関する通則は、暗記するだけでも得点に直結する分野ですので、必ず完璧にしましょう。
関税率表の解釈に関する通則は、誰が分類を行っても同じ結果となるよう世界共通で定められてた、いわば物品ごとのナンバリングのようなものです。関税率表適用上の所属区分は、通則1、2、3…の順番で決定していきます。

【ポイント2】
これは、通則1で決定できる場合は、そこで決定され、通則1で決定できないときは、通則2をみるという意味です。このように、通則の順番は、物品の所属を決定するための優先順位となります。
では、通則1を見てみましょう。
「部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。
この表の適用にあたっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する。」

【ポイント3】
通則1と本問の文章を比べてみると、そのままですね。これはつまり、「部、類及び節の表題は、単に参照上役立てるため付けた番号であり、それ以上の意味(法的拘束力など)は特にない」「項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定を最優先に所属を決定する」といっているのです。

したがって、正解は「正しい」です。

いかがでしたか?
このように、通則はそのままの文章で正誤が問われることも多いので、必ず押さえておきましょう。

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