片山立志の通関士絶対合格コラム 第52回
皆さんこんにちは、片山立志です。
さて、今回も通関業法の問題にチャレンジしましょう。
問題
通関業務を行う営業所の設置に係る許可の条件として、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が石油類又は石油製品のみに限られている場合であっても、通関業者は、当該営業所に通関士を置かなければならない。
正しいでしょうか、誤りでしょうか?
解答・解説
通関士の設置義務に関する問題です。
【ポイント1】
通関業者は、通関業務を適正に行うためその通関業務を行う営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならないとされています。(通関業法13条)
【ポイント2】
つまり、通関業務を行う営業所ごとに、必要な員数の通関士を設置しなければならないということです。しかし、業法13条にはただし書があります。その営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が、通関業の許可の条件(営業所の許可の条件の場合も含む)として一定の種類の貨物のみに限られているときには通関士の設置は必要ではない、というものです。
【ポイント3】
本問の「営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が石油類又は石油製品のみに限られている場合」は、正にこれにあたり、通関士の設置は必要でない場合に当てはまります。
他にも、船会社又は航空会社等の依頼によって船用品又は機用品の積込申告のみを行う場合、映画会社等からの依頼によって映画フィルムの通関手続のみを行う場合等も「一定の種類の貨物のみに限られているとき」に該当するとされています。
したがって、正解は「誤り」です。
いかがでしたか?
ここで注意したいのが、この一定の種類の貨物のみを限定して通関業務を行う場合(通関士の設置義務を要しない場合)でも、任意に通関士を置くことができるという点です。さらにこの場合には、通関業者は通関士に通関書類を審査させ、これに記名させる義務が生じる(業法14 条)ので、正誤問題では注意深く判断しましょう。
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