片山立志の通関士絶対合格コラム 第51回
皆さんこんにちは、片山立志です。
さて、今回から通関業法の問題にチャレンジしましょう。
問題
通関業の許可を受けようとする者は、通関業許可申請書に許可を受けようとする営業所の電話番号、責任者名を記載しなければならない。
正しいでしょうか、誤りでしょうか?
解答・解説
通関業の許可申請に関する問題です。
【ポイント1】
通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可を受けなければなりません(業法3条1項)。そして、通関業の許可を受けようとする者は、許可申請書を財務大臣に提出しなければならないとされています(業法4条)。
【ポイント2】
許可申請書に記載しなければならない内容は、氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその役員の氏名及び住所、通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地、 営業所ごとの責任者の氏名及び営業所ごとに置こうとする通関士の数等です。
【ポイント3】
では、この許可申請書の法定記載内容に営業所の電話番号や責任者名はあるのかというと、「営業所ごとの責任者の氏名」はありますが、「電話番号」はありません。
したがって、正解は「誤り」です。
いかがでしたか?
このように、通関業法では提出書類の要不要がよく問われますので、一つ一つ丁寧に覚えていくことが肝心です。
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