片山立志の通関士絶対合格コラム 第49回

皆さんこんにちは、片山立志です。

さて、今日は輸入貿易管理令に関する問題です。

問題

輸入貿易管理令9条1項(輸入割当て)の規定による経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を仮に陸揚げしようとするときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

正しいでしょうか、誤りでしょうか?

解答・解説

【ポイント1】
外為法で定められている一部の貨物を輸入しようとする者は、輸入の承認を受ける義務を課せられることがあります。そして、輸入承認を受ける必要があるにもかかわらず承認を受けないで輸入をした者に対し、経済産業大臣は、1年以内の期間に限り輸入を禁止することができます。輸入公表1号(輸入割当てが必要な貨物)、2号及び2号の2に掲げられているものを輸入する場合に、輸入承認が必要です。

【ポイント2】
輸入の承認や輸入割当の例外が重要です。下記の貨物は、輸入貿易管理令14条により「特例扱貨物」とされ、輸入の承認、輸入割当ての規定は適用されません。
(1)輸入貿易管理令別表1に該当する貨物を輸入しようとする場合
(2) 同令別表2上欄に掲げる者が本邦へ入国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は、税関に申告の上別送して輸入しようとする場合
(3)貨物を仮に陸揚げしようとするとき

【ポイント3】
もうお分かりですね。「貨物を仮に陸揚げしようとするとき」は、原則として輸入割当てを受けるべきものとして公表されている貨物でも、輸入割当ても輸入承認も不要です。(輸入貿易管理令14条3号)

したがって、正解は「誤り」です。

いかがでしたか?
ただし、わが国が締結した条約などを誠実に履行するため必要がある場合として経済産業大臣が定める一定の貨物については、除かれるので注意しましょう。
なお一定の貨物とは、オゾン層を破壊するモントリオール議定書に定める規制物資など「輸入貿易管理令14条ただし書の規定に基づき経済産業大臣が定める場合」(告示)に定められているものです。

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