片山立志の通関士絶対合格コラム 第46回

皆さんこんにちは、片山立志です。

さて、今日はNACCS法に関する問題です。

問題

電子情報処理組織を使用して輸入申告を行う者は、関税等に関する法令において書面に記載すべきこととされている事項と同一の事項を入出力装置から入力しなければならないが、貨物の記号については、入力を省略することが認められている。

正しいでしょうか、誤りでしょうか?

解答・解説

NACCS法第1条(申告等の入力事項等)の内容からの出題ですね。

【ポイント1】
NACCSによる申告等の税関手続については、法令の規定に基づいて書面に記載すべきこととされている事項を電子情報処理組織に係る入出力装置から入力することになっています。

【ポイント2】
ただし、税関長は、次の理由により入力する必要がないと認められる事項については、入力を省略させることができます(NACCS法施行令3条1項)。
(1)輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる事項
(2)その他財務省令で定める入力の必要がないと認められる事項((1)のほか、貨物の記号その他税関長が入力の必要がないと認める事項(NACCS法施行規則1条))

【ポイント3】
もうお分かりですね。 上記NACCS法施行規則1条の規定により、 貨物の記号は税関長が入力の必要がないと認められる事項のひとつとされています。

したがって、これは「正しい」となります。

いかがでしたか?
今回の問題はNACCS法第1条の基本的な問題です。条文の内容をそのまま覚えていれば難しくない部分ですので、条文を読む勉強時間を確保することも必要になってくるでしょう。

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